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多重交通事故の過失割合について

 交通事故では、発生した事故に対する責任に応じて補償内容が決まることになり、その判断に用いられものとして過失割合があります。通常、当事者が契約をしている保険会社の担当者が話合いをすることで決定され、割合は過去の判例を基準にして決められています。

 交通事故においては、被害者側が全く落ち度がないと考えていても過失割合が発生することも多く、判断される内容によっては納得がいかないなど、もめる原因の1つともなっています。

 過失割合が発生するケースとしては、歩行者と四輪車、四輪車同士、四輪車と二輪車、四輪車と自転車、高速道路での事故、歩行者と自転車などがありますが、一つの具体例として、行楽シーズンや年末年始での高速道路で発生する玉突き事故があります。

 玉突き事故の過失割合は、ぶつかった順番やその時の状況により異なり、例えば、一般道路で信号待ちで停止していた車に追突した場合には、相手の車が完全に止まっていれば追突をした車の責任が100%となります。次に、高速道路での3台による玉突き事故の場合では、基本的には追突をした車の責任となり、この場合、最先端の車に関しては2番目の車と最後尾の車によって賠償をすることになります。2番目の車に関しては最後尾の車が賠償をすることになり100%の過失を負うことになります。ただし、高速道路自体が走っていることを前提としており、前の車が停車をしているようであればその車にも過失割合が生じることになり、急なブレーキを原因として事故に至った場合においても同様の判断が行われます。また、急ブレーキの場合には、過失割合基準では、掛けた方が30%、追突をした方が70%となっています。
過失割合は判断にもめることが多いことから、例え物損事故であっても交通事故では必ず警察に連絡を入れ、事故証明を確保することが重要になります。