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スマホと弁護士
最近、スマートフォンのLINEで無料法律相談をしている弁護士がいらっしゃるそうです。先進的な取り組みですね。(確かではありませんが)しかも24時間対応だったような。
流石にスマートフォンで訴状の起案をする弁護士はまだ少ないと思いますが、というか、いないと思いますが、スマートフォンの登場で世の中の一部が変わってきたのも間違いないことだと思います。
スマートフォンの発達により、端末を操作しながら車を運転する人が増え、当然ながらそれによる交通事故も多くなってきています。こうした「ながら運転」は、自分の身だけでなく、周りの人も巻き込むことになり、最悪の場合死亡させることもあります。まずは、ながら運転の例やそれによる罰則、危険性などを知ることで、改めて危険な行為だということを認識するようにしましょう。
運転中におけるスマートフォンなどのことを、道路交通法では「画像表示装置」としています。したがって、画像表示装置を見ながら運転することは、道路交通法(第71条等)に違反することになります。画像表示装置はスマートフォンなどの携帯電話だけでなく、多くの車に搭載されているであろうカーナビも含みます。カーナビを操作するときは必ず車を停車させるようにし、運転中は音声案内の指示に従うようにしましょう。他にも、運転中に読書やタバコに火をつける行為、化粧や飲食もながら運転に当てはまります。
時速60キロで走っているときに、ながら運転によって2秒程度ブレーキを踏むのが遅れると、完全に止まるのに数十キロ必要になります。そのため、一瞬でも運転以外に気を取られてしまうと、交通事故の確率が非常に高くなってしまいます。
ながら運転による違反は、カーナビによる不注意であっても携帯電話等とひとまとめにされます。軽度の不注意であれば点数は1点、反則金は普通車で6000円となります。危険運転と判断される場合には点数は2点となり、反則金は普通車で9000円となります。
点数や反則金で済むならそれに越したことはないですが、死亡者が出てからでは遅いです。ながら運転の危険性について十分認識の上で、安全運転を心掛けるようにしましょう。
加害者は刑事弁護人を選び、被害者は交通事故弁護士を選ぶことになると思います。山口県や広島県や島根県で交通事故被害者側専門で医学的知識も研ぎ澄ませた弁護士と言えば交通事故弁護士山口が挙げられますが、気になる事務所が他にないかと思う方はスマートフォンで調べてみても良いかもしれません。
スマートフォンが登場してから約10年ですが、もちろんスマートフォンの登場以前はスマートフォンを運転中にいじっていることに対して特別な法律はありませんでした。
スマートフォンを見ながら運転したくなる瞬間として、渋滞に巻き込まれてしまった場合があるのではないでしょうか。
一般道や高速道路などを走行していて、渋滞に巻き込まれてしまったという経験は、恐らくだれもがお持ちのことでしょう。そんな場合に、つい渋滞の列から抜けて割り込みしたくなる衝動に駆られるものです。
しかし、渋滞の列から抜けて割り込んでしまった場合、車の割り込み等違反となってしまうことがあります。その場合には、反則金の支払いも義務付けられているため、この種の違反を犯すことがないよう十分に注意することが必要でしょう。
では、仮に車の割り込み等違反を犯してしまった場合、支払うべき反則金はいったいどれほどの額に上るのでしょうか。基本的に言って、反則金は、運転していた車の車種によって異なります。
例えば、大型車を運転していて車の割り込み等違反となってしまった場合には、反則金として7,000円の支払いが義務付けられています。運転していた車が普通車であれば、反則金は6,000円となります。仮に、小型特殊で車の割り込み等違反を犯してしまったのであれば、5,000円を支払うことになります。
このように、軽い気持ちからであったとしても割り込みをするなら、車の割り込み等違反となり決して少ない額とは言えない反則金を支払うことになります。それだけではありません。車の割り込み等違反をするなら、追突事故などを引き起こす可能性は非常に高くなるでしょう。
それで、車のハンドルを握っている限り、しっかりとした自覚を持って運転しなければなりません。小さな違反も犯すことがないよう十分注意しましょう。そのように気持ちのゆとりを持ち、自覚を持って運転するよう努めるなら、反則金の支払いを伴う車の割り込み等違反をしないよう守られることでしょう。